黄色い回転灯や電光掲示板などを備え一般車両や周囲に調査中のお知らせをしています。また、車両は道路維持作業車の登録を行っているものを使用します。 道路交通法施行令では、「道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。」と定められています。